オーナー様がお部屋を貸し出す際、入居者を募集するには次の2通りがございます。
①自分で探す方法
②不動産会社に依頼する方法
②不動産会社に依頼する場合ですが、「一般媒介契約」か「専任(専属専任)媒介契約」のいずれかの契約を結ぶ必要があります。それぞれの契約内容の違い、メリット、デメリットを以下比較してみてください。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介 | |
指定流通機構への登録 | 無 | 有 | 有 |
募集業務状況の報告 | 無 | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
複数業者への依頼 | 可 | 不可 | 不可 |
自己発見取引 | 可 | 可 | 不可 |
有効期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
・指定流通機構とは通称『REINS(レインズ)』と呼ばれてるもので、不動産会社共通のデータ ベースで管理されており不動産会社間のみ閲覧可能なサイトになります。
・自己発見取引とは、オーナー様が自身で見付けられたお客様との直接契約の事を言います。
【一般媒介契約】
メリット
・物件情報を扱う不動産業者に応じて物件が広く公開される。
・複数の不動産業者と取引することにより、それぞれ比較できる。
デメリット
・空室確認や在住内見など複数の業者とやり取りをする為、面倒。
・募集業務状況の報告義務が無い為、募集の動向が把握しづらい。
・複数の不動産業者のうち報酬額を戴けるのは1社のみになる為、
任せた業者が積極的に動かない可能性がある。
・各業者が同ポータルサイト内に同物件を掲載するので、
募集ポータルサイト内でオーナー様の物件情報が被って掲載される。
・上記理由により、物件情報の鮮度がなくなる。
【専任(専属専任)媒介契約】
メリット
・窓口を1社(当社)に任せることにより、物件に対して積極的かつ
責任を持って成約に向け業務を行える。
・専任の業者が一括して業務を行うので連絡窓口の簡素化になる。
・オーナー様へ募集業務状況の報告をするので、募集動向が把握しやすい。
・しっかり情報管理されるため、物件情報の信頼度が高くなる。
デメリット
・情報を出し渋るケースがある。(専任業者による物件の私物化)
・専任不動産が契約しているポータルサイトが少ないとエンドユーザー
への認知度が低くなる場合がある。
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