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2015年7月22日

敷金の使われ方~東京都の場合~

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お部屋探しの際によく目にする「敷金」。

預け入れ金でクリーニング費用が引かれて戻ってくる事は

ご存知の方が多いと思います。

東京都ではクリーニング費用等に関して、借主にやさしいルールなっているんです。

なにが貸主・借主負担になるのか

基本的には経年変化及び通常の使用にによる損耗については貸主負担です。

つまり、冷蔵庫の背面ヤケやポスターの跡などの日照やけは経年変化とみなされます。

借主負担となるのは「故意・過失」です。

故意でつけたキズや水漏れを放置した為に腐ってしまった部分等は借主負担となります。

その中でクリーニング費用は借主負担という特約が多くございますが

普通に住んでいればクリーニング費用のみで済むという事です。

故障した場合の負担はどうなのか

こちらも「設備」であれば住宅を使用する上でかかせないものなので

貸主負担となります。

ただ、割ってしまった窓ガラスや清掃を怠ったための故障は故意過失となります。

小規模なものについては特約として貸主の義務を免除し

借主が自由に交換していい事が定められている事が多くございます。

例えば電球の交換や水道パッキンの交換です。

負担を少なくするのはどうしたらいいか

簡単に言えば普通に住んでいればクリーニング費用のみです。

ただ、お煙草を吸う方はクロスの張替等が生じた場合、故意過失となりますのでご注意を。

多くの物件で「現状確認書」というものがございますので

最初からあるキズや汚れを記載すると退去時に役立ちます。

入居時に退去する際の事は考えられないかと思いますが

敷金から戻る金額が変わってしまうので出来るだけ細かく記載しましょう!

 

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