不動産を共有名義で購入した場合、出した金額によって持分と所有特分が決まります。
その不動産を賃貸に出した場合の家賃収入も持分に応じての収益となります。
2017年も11月末をむかえ、確定申告の準備を始めている方もいらっしゃるのではないかと思います。共有名義のオーナー様は是非ご一読ください。
確定申告は基本的に、その不動産の権利者、すなわち名義人のそれぞれが、その持ち分に応じて計算した収入や必要経費に基づいて行うことになります。
例えば年間収入260万円の賃貸物件で、本人(年収800万円)の持ち分が8割、奥様(年収150万円)の持ち分が2割、年間必要経費(管理費、管理業務手数料、固定資産税、その他経費、ローン利息、減価償却費、火災保険、募集業務手数料、内装費、青色申告控除等)が221万円とします。
年間収入から年間必要経費を引いた金額が不動産所得金額になります。
例:(260万-221万)=39万 ←不動産所得金額
給与所得控除額の計算方法とは以下のようになります。
給与所得控除額=(収入金額×10%+120万円)
200万円=(800万円×10%+120万円)
給与所得=収入金額-給与所得控除額
600万円=800万円-200万円
この不動産所得の金額を持分に応じて計算し仮に総所得金額を出すと、以下のようになります。
本人 | 奥様 | |
不動産所得 | 312,000 | 78,000 |
給与所得 | 6,000,000 | 600,000 |
総所得金額 | 6,312,000 | 678,000 |
所得税額(納付額)について
本人の年収800万に基づいた所得控除額、給与源泉徴収税額、課税所得金額、所得税額などから計算すると、納付税額が6万円程になります。
奥様、年収150万の場合は、ほぼ納付税額が発生しないと言えます。
※こちらは、あくまでも、大まかな計算になります。年間必要経費として控除できる項目が他にもいくつかありますので、実際にはもっと納付税額を抑えられます。
※1万円未満は切り捨てて計算しております。
※住宅ローン控除は適用しておりません。
※2016年時点でのシミュレーションになります。
もし、共有名義者の中に贈与税の課税の心配がない(年間所得が110万円以下)共有名義者がいた場合、その方の名前で一括して受け取ることもあると思いますが、原則的な考え方としては、不動産の名義人全員がそれぞれ確定申告をしなければなりません。
また、注意しなければならないところは、共有というのは区分所有と異なりますので、アパートやマンションを共有名義にしている場合は、部屋ごとに分けて申告をする事はできません。
例えば、共有名義が2部屋の場合、Aは1部屋、Bが1部屋ではなく、2部屋を合わせた総額を持分に応じて申告するというのが正しい方法になります。
複雑な不動産共有名義賃貸の確定申告ですが、少しでもご参考になればと思います。
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