土地には大きく2つに分けて「所有権」と「借地権」があります。
マンションや一戸建てを所有されている方の中では所有権が多いと思います。
一概にはどちらがいいというわけではありませんが、今後物件を購入する場合に知っておいた方が良いポイントを見ていきましょう!
簡単に説明すると土地の不動産登記簿に記載されているのが自分の名前か、第三者か、の違いです。
所有権は自分の名前が記載され自由に売却や賃貸することができます。
一方、借地権は第三者の土地を使用することができる権利です。
土地を借りることになるので使用料等が発生します。また、下記にて詳細説明いたしますが、借地権の中にも種類があります。
所有権の場合は固定資産税を支払うことになりますが、借地権は土地の所有者に借地代を払うため固定資産税がかかりません。
一般的には自由な権利がある所有権の方が、資産価値が高い傾向にあります。
大きな違いは、賃借権は土地の所有者の承諾がなければ譲渡や賃貸することができず、
地上権は承諾がなくても譲渡や賃貸することができます。
※地上権の場合でも土地の賃貸借契約により事前申請や費用等が必要な場合がありますのでご注意下さい。
旧法上の借地権とは、旧借地法に基づいた借地権のこと。1992年8月1日に制定された借地借家法より前の借地権のことです。
普通借地権は、1992年8月1日に制定されたこの借地借家法に基づく借地権のこと。
定期借地権は普通借地権と異なり、更新がない借地権のことです。
更に、定期借地権は3種類ございます。
参考文献:国土交通省 定期借地権の解説
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000106.html
賃借権、地上権どちらであるか、また土地の賃貸借契約上の内容をよく確認しましょう。
ご自身で住んでいるときには問題なくても、売却や賃貸の場合にトラブルにならないように金額だけでは判断せずご注意ください!!
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