マンション管理適正化法はマンション管理が適正に行われる仕組みを法律で定め、住人でマンションの資産価値、快適な住環境を確保する事が目的です。※2020年改正 2022年4月施行されました。本法律でのマンションとは区分所有者が2人以上、居住部分のある建物を定義します。
・マンション管理の適正化の推進に関する基本的な事項
・マンション管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
・マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において、
当該マンションの建替えその他の措置が必要な時におけるマンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者の合意形成の促進に関する事項
・マンション管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
・マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
地方公共団体によるマンション管理適正化法推進計画制度は国が定める基本方針に基づき地方公共団体が管理の適正化の推進を図るために【マンション管理適正化推進計画】を策定し、各管理組合がマンションの管理計画を作成する任意の制度です。また都道府県等はマンション管理の適正化を図るため、指針に沿っていない将来的に周辺の住環境等に悪影響を及ぼす可能性のある管理者に対して必要な指導、助言、勧告ができるようになりました。
新設された管理計画認定制度はマンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体が管理計画が一定の基準を満たすマンションを適切な管理計画をして認定する制度です。申請した管理計画が以下の基準を満たせば認定を受けることができます。
・修繕やその他の管理方法が国土交通省令で定める基準に適合すること。
・修繕やその他の管理を確実に遂行するのに適切な資金計画であること。
・管理組合の運営状況が国土交通省令で定める基準に適合すること。
・その他、マンション管理適正化指針や都道府県等マンション管理適正化指針と照合して適切であること
管理計画認定制度 | 地方公共団体 | 16項目+独自設定項目 | 5年間有効 |
マンション管理適正評価制度 | マンション管理業協会 | 30項目 | 1年間有効 |
上記の評価によりマンションが適正に管理されている客観的な証明となります。管理組合が管理業務を管理会社に委託してもマンション管理の主体は管理組合にあります。マンションの価値の向上のため区分所有者各々が知識を深め積極的に管理運営に参加しましょう。
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