早いもので、賃貸住宅管理業者登録制度の制度施工が始まって5年が経過しました。
普及促進やさらなる管理の適正化のために、賃貸住宅管理業者登録制度は平成28年9月に一部改正がなされました。
第七条(実務経験者等の設置)
1.事務所ごとに、賃貸不動産経営管理士 (又は管理事務に関し6年以上の
実務経験者)を設置することが義務化。
第五条(賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項の説明等)及び
第六条(賃貸人に対する管理受託契約の成立時の書面の交付)
2.賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項説明及び契約の成立時の書面
交付について、賃貸不動産経営管理士証を提示し、説明、書面への交付及び
記名押印することが義務化。
以下、改正ポイントについて説明すると、
事務所ごとに、1名以上の賃貸不動産経営管理士(又は管理事務に関し6年以上の実務経験者)等の一定の資格者を設置することが義務化されました。こちらは平成30年6月30日までに対応(経過措置)となっています。
貸主に対する管理受託契約に関する重要事項説明及び契約の成立時の書面交付について、賃貸不動産経営管理士証を提示し、賃貸不動産経営管理士等が説明、書面の交付及び記名押印することが義務化されました。こちらも平成30年6月30日までに対応(経過措置)となっています。
・サブリース方式の場合、原賃貸借契約を締結する際の重要事項説明書・契約成立時に交付すべき書面に、「借賃(空室時等に異なる借賃とする場合はその内容を含む)及び将来の借賃の変動にかかる条件に関する事項」も記載しなければならないこととなりました。
・サブリース事業者から一括して管理を受託し、または転借して実際の入居者に再転貸する登録業者は、オーナー(原賃貸人)に対し、重要事項説明等をするとともに、定期的に管理事務の報告をすることとされました。こちらは臨時対応となっています。
以上です。
より詳細事項や書式に関しては、
以下ご参照ください。
参考書式について
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000044.html
詳細について
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