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2023年4月2日

貸主と借主はどちらも火災保険加入が必要か?

jiko_mizumore
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賃貸借契約の説明時に入居申込者から比較的質問される内容があります。
「オーナーさんと借主のどちらも火災保険に加入してしまうと、二重加入になるのではないのですか?」

文字だけで見ると火災保険というワードは同じため、重複して加入しているという印象を受けるかもしれません。
今回は改めて、それぞれの補償対象となる例をご紹介させていただければと思います。

オーナー加入の場合の補償内容

専有部だけでなく、近隣へ被害が起きた場合でも補償可能な保険内容です。
保険をかける対象は「建物」となります。

 


・専有部の配管の劣化が原因で漏水が起き、下の階へ被害が出てしまった
・入居者が起こした火災で隣家への被害が出てしまった
・隣家が原因の火災で専有部に被害が出てしまった
・自然災害が原因で専有部に被害が出てしまった

賃借人加入の場合の補償内容

自身が借りている部屋で被害を出してしまった場合に補償可能な保険内容です。
保険をかける対象は「家財」で、賃借人は退去する際に現状復旧義務がありますが、万が一の時に使用できる保険が「借家人賠償責任保険」となっています。
借家人賠償責任保険は火災保険のオプションとなっているため、単品で加入することが出来ません。
そのため、火災保険の加入が賃借人にも必要になるのです。

 


・洗濯機のホースが外れて防水パンを越えて水が溢れだし、下の階へ被害が出てしまった
・過ってトイレに子供がおもちゃを流してしまい、詰まってしまった
・洗面台に物を落として洗面ボウルにヒビが入ってしまった
・自然災害が原因で、家財が使えなくなってしまった


 

一例をご紹介させていただきました。

以上のことからオーナーも賃借人も保険は必ず加入が必要です。

何も起きないことが1番ですが、万一に備えておくことが大切ですね。

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