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2022年8月1日

不動産(売却・購入)における税金

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約20年ぶりと言われている円安ですが、ウクライナ情勢と相まって物価上昇を招いており、コロナも第7波へ突入と、まだまだ大変な時期が続きそうなご時世です。

ただ、そんな中でも、都心の不動産の売却や購入は相変わらず「動いている」という印象を受けます。今回は、そんな不動産の売却や購入時に、必ずついて回る税金について触れてまいりたいと思います。

第1章 売却時に必要な税金

●印紙税

定められた課税文書に対し、課税される国税が印紙税です。不動産取引では、主に不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書等に課税されます。税額ですが、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものであれば、軽減措置の対象となります。

契約金額                          本則税率   軽減税率

10万円を超え 50万円以下のもの ・・・・・400円  ・・・・200円

50万円を超え 100万円以下のもの・・・・・・1千円 ・・・・500円

100万円を超え 500万円以下のもの・・・・・2千円 ・・・・1千円

500万円を超え1千万円以下のもの・・・・・ 1万円 ・・・・5千円

1千万円を超え5千万円以下のもの・・・・・2万円・・・・1万円

5千万円を超え 1億円以下のもの・・・・・6万円・・・・3万円

1億円を超え 5億円以下のもの ・・・・・10万円・・・・6万円

5億円を超え 10億円以下のもの ・・・・・20万円 ・・・16万円

10億円を超え 50億円以下のもの ・・・・・40万円 ・・・32万円

50億円を超えるもの・・・・・・・・・・・60万円 ・・・48万円

※(国税庁HP/不動産売買契約書の印紙税の軽減措置)引用

 

●登録免許税

不動産を売却した際の登記時(抵当権抹消登記)に、国に納める税金です。一般的には、登録免許税や司法書士手数料をまとめて「登記費用」として司法書士に支払う事が多いです。

※(国税庁HP/登録免許税の税額表)引用

 

●譲渡所得税

不動産を売却して利益=譲渡所得が発生すると、その譲渡所得に対して、復興特別所得税を含む所得税と住民税がかかります。その税金の合算が譲渡所得税です。譲渡所得税は、他の所得と分離して計算される分離課税方式となっています。計算方法含め、今回は深く掘り下げませんが、譲渡所得税は不動産の所有期間により税率が変わったり、一定の条件を満たす事により、特別控除や軽減税率の特例が使えたりします。

※(国税庁HP/譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき))引用

 

 

 第2章 購入時に必要な税金

 

●不動産取得税

不動産を購入=取得した時に課税される税金の事です。地方税なので、納税先は取得した不動産がある都道府県になります。固定資産税のように毎年支払うものではなく、取得時に一度だけ支払えば完了です。

 

不動産取得税の計算式

不動産取得税=固定資産税評価額×3%

※2024(令和6)年の3月31日まで

 

他、一定の要件を満たせば軽減措置を受ける事が可能です。

※(東京都主税局HP/不動産取得税)引用

 

●消費税

不動産の購入において、土地は非課税ですが、建物は課税されます。ただし、売主が事業者=課税事業者の場合に限ります。個人が自宅を売却する場合は課税されません。その他、仲介手数料や司法書士手数料、融資手数料などの各種手数料に課税されます。

 

●印紙税

「●売却時に必要な税金」の印紙税をご参照ください。

 

●登録免許税

不動産を取得した際の登記時(所有権の保存や移転登記、抵当権の設定登記)に、国に納める税金です。一般的には、登録免許税や司法書士手数料をまとめて「登記費用」として司法書士に支払う事が多いです。こちらも一定の要件を満たせば軽減措置を受ける事が可能です。

※(国税庁HP/登録免許税の税額表)引用

 

以上です。

簡易的なまとめではございますが、不動産の売却時、購入時に参考にしていただけましたら幸いです。宜しくお願い致します。

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