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2019年4月13日

原状回復*どっちが負担?~クロス編~

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室内で劣化しやすい代表格「クロス」

クロス(壁紙)は普段のちょっとしたことで傷や汚れがついてしまうことが多いと思います。
普段はそんなに気にならなくても家具などが無くなった部屋だと、占める面積が広い分損耗も目立つ箇所になります。
それぞれ負担になるもののイメージができるとトラブル防止になりますのでみていきましょう。

スタイルちゃん
 原状回復の負担ってどんな決まりがあるの?

 

貸主負担

基本的に経年劣化や通常の生活で生じる損耗であれば貸主負担になります。

 

例えば…

・家具を設置していた場所の床の凹み

・ポスターを貼っていた箇所の日焼け跡

・家電製品の裏に接していた壁の電気焼け

・画鋲やピンを刺したことによる小さな穴

 

 

借主負担

反対に、激しい劣化や借主が注意を怠ったと判断できる損耗などは借主負担になります。

 

例えば…

・ペットの引っかき傷や臭い

・引越し作業で生じた傷

・小さなお子様の落書き

・エアコンなどから水漏れし、そのあと放置したために生じたシミやカビ

・タバコのヤニによる変色や臭い

 

 

ただ最初から古いものと、新しいもので負担が同じでは不公平になりますよね。

ですので東京都は賃貸住宅紛争防止条例というガイドラインを定めており、それに基づいて公平な判断をしています。

 

スタイルちゃん
 賃貸住宅紛争防止条例ってなに?

 

賃貸住宅紛争防止条例は、増加している賃貸住宅の退去時の原状回復や入居中の修繕をめぐるトラブルを防止することが目的で東京都都市整備局によって定められました。

2004年(平成16年)10月1日に施行され、原状回復の費用負担の割合などを一般的な基準で示したものです。

減価償却
(出典:国土交通省住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)

国土交通省WEBサイト:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

東京都住宅政策本部WEBサイト:https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm

クロスの場合は耐用年数6年とされています。
年数が経つごとに借主の費用負担分は減っていくという考え方なので、
6年を超えている場合には、傷などがあっても借主負担にならず貸主負担になります。

6年以内のクロスの場合、一箇所に傷をつけてしまった時には一面分の張り替えが必要になります。
傷のある部分だけを張り替えてしまうと、色褪せた隣の古い部分と色が異なってしまうためです。
一面分の張り替え費用は基本的には借主負担になりますが、
経過年数を考慮し、通常損耗・経年変化分を差し引いたものが、借主の金銭的な負担となる場合が多いようです。

また借主が色合わせのために部屋全体の張替えを行なう場合には、傷のない残りの面の張替え費用は貸主の負担になります。

 

スタイルちゃん
 入居年数に応じて判断するから公平なんだね。

 

退去される時には元がどのような状態だったか忘れてしまいがちですが、
トラブルを防ぐためには入居前にしっかりと現状チェックをしたり、写真に残したりすることが大切ですね。
このような対策ができていると、もしトラブルになった際も迅速な解決に有効です。

とはいえトラブルは誰もが気持ちのいいものではありません。
ガイドラインはありますが、借主様もあくまでも借りているという認識を持っていただけると丁寧な使用に繋がると思います。

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