不動産(土地・建物)の所有には固定資産税がかかります。加えて都市計画税がかかる場合がありますので注意が必要です。納付方法は市区町村からの納付通知書で行います。実際に購入してから所有している(持っている)ときにかかる税金について簡易ではありますが、触れていきたいと思います。
固定資産税とは、不動産を持っているときに市区町村(東京23区は都)から課税される税金なります。対象となるのは、その年の1月1日時点の所有者(市区町村の固定資産課税台帳に登録されている人)で、その不動産を持っている間、毎年納めることになります。
税額は、固定資産税評価額に一定の税率(標準の税率は1.4% ※市区町村により多少異なる場合があります)を掛けたものです。固定資産税評価額とは、市区町村が算定したその土地と建物の評価額です。
固定資産税課税台帳は3年に1度、見直されます。(評価替え) 建物は年月とともに老朽化して価値が下がるため、建物の固定資産税は少なくなっていきます。
所有している不動産が都市計画法で指定された市街化区域内にある場合、さらに都市計画税がかかります。固定資産税同様に、1月1日時点での所有者に市区町村から課税されます。
税率は固定資産税評価額の最大0.3%です。(市区町村により多少異なる場合あり)
固定資産税と都市計画税は、市区町村から毎年5月頃に送られてくる納税通知書により、年4回に分けて納めます。(一括納付も可能)
不動産の取得、購入後には現金一括購入しても、ローン購入してもこうした税金の費用が必要になるのでご注意下さい。
先程、記載しましたが固定資産税はその年の1月1日時点での所有者に課税されますので、年の途中で中古住宅などが売買された場合、その年の固定資産税は売主が負担します。
ですが、買主が取得日以降の税額分を売主に支払うことで、税金の負担を両者で按分することが一般的に多いです。(固定資産税の精算)
中古マンションや中古の一戸建て等を購入する時は諸費用の1つとして資金計画に盛り込んでおいた方が良いかと思います。
固定資産税と都市計画税には、いくつかの軽減措置が設けられています。まず。新築住宅であれば、3年または5年の期間限定で床面積120㎡までの部分の税額が1/2になります。新築住宅は当初の固定資産税負担が大きいため、それに対する配慮になります。
住宅のある土地(住宅用地)については、固定資産税の計算で固定資産税評価額が200㎡まで1/6、200㎡超の部分は1/3に軽減されます。都市計画税の場合は、200㎡まで1/3、200超は2/3となります。
この200㎡までの土地のことを「小規模住宅用地」といいます。住宅用地は更地などに比べて固定資産税が優遇されています。建替えなどで、1月1日時点に住宅がない場合でも、一定条件を満たせば住宅用地として認められる事もあるそうですので、是非、該当する場合は詳細をお調べ下さい。
上記に記載した軽減措置は、自身が住む住宅だけではなく、貸家なども対象となります。適用の判断や計算は市区町村が行うため、特に申請などは不要です。市区町村により、独自の軽減措置が設けられている場合もありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
また、耐震、バリヤフリー、省エネなど特定のリフォームを行うと、翌年の固定資産税が1/2または、1/3に軽減されることがある様です。
その人が持つ不動産の固定資産税評価額の合計が、土地30万未満、建物20万円未満の場合は、固定資産税がかかりません。
以上です。
簡易的なまとめではございますが、不動産を持っているときの税金について記載させていただきました。購入前などに参考にしていただけましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
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