賃貸住宅管理業者登録制度というのがあるのを皆様ご存知でしょうか。
不動産業界の方でも聞きなれない言葉かもしれません。
というのも、賃貸住宅管理業者登録制度とは「任意」の登録制度で、宅地建物取引業免許のように「必ず」取得しなくてはいけない、というものではないからです。
では、賃貸住宅管理業者登録制度とはどのような制度でしょうか。
国土交通省のホームページ説明によりますと、
賃貸住宅管理業登録制度について
「賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制度を創設しました(告示公布H23.9.30、告示施行H23.12.1)。賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、借主と貸主の利益保護を図ります。また登録事業者を公表することにより、消費者は管理会社や物件選択の判断材料として活用することが可能です。」
と説明があります。
・自分のマンションを貸す時
・借りるマンションの管理会社とやり取りをする時
上記理由などで、貸主さんも借主さんも管理会社と付き合う事となった場合、国土交通省の備える登録簿に登録されてる管理会社だと1つの安心材料になりますよね。
因みに、賃貸住宅管理業とは、以下の基幹事務のうち少なくとも一の事務を含む管理事務を業として行うものです。
【基幹事務】
①家賃、敷金等の受領事務
②契約更新事務
③契約終了事務
対象は、
①受託管理型(貸主の委託を受けて管理を行う事業)か
②サブリース型(転貸の場合の貸主として管理を行う事業)のいずれかの事業です。
登録を受けた賃貸住宅管理業者は借主等の利益の保護の為管理事務に関して、
①管理対象や契約内容について重要事項の説明や書類交付
②貸主に対する定期的な管理事務の報告
③財産を分別して管理
④敷金精算の算定額の交付
など一定のルール(業務処理準則)を遵守することになります。
もし、登録事業者が登録規定に違反する様な事があったら、必要な指導や助言、勧告がございますし、不正な行為をした場合は登録抹消というケースもございます。
任意制度といえ、このようにしっかりと制定された登録制度ですので、
皆様も今後管理会社さんと付き合う場合に利用してみてはいかがでしょうか。
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