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2018年2月20日

領収書や敷金預り証に貼ってある収入印紙

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領収書に収入印紙が貼ってあるのを見たことがある人、又は貼ったことがある人も多いと思います。では領収書以外にはどんなときに貼って、何の為に必要なのかでしょうか。少し見て行きたいと思います!

そもそも収入印紙とは?

「印紙税」という税金を収める為に利用される「証票」のことだそうです。ただ貼るだけでなく、課税される文書に貼付し割り印を押すなど消印をして初めて納税したとされます。印紙の再利用防止の為の消印ですが単に二重線などはNGです。

どんなものに貼るの?

こちらに課税文書一覧があります
分かりにくいですね!私たちの身近に関係しそうなところで上げると「不動産(賃貸借契約書除く)関係」「保険証券」「預貯金通帳」などでしょうか。
領収書はこの表の中で17号1(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)の文書に当たります。
先程不動産関係の賃貸借契約書除くと書きましたが、敷金の預り証17号2の文書に当たり印紙を貼る必要があるのだそうです。

なぜ必要なの?

小泉総理の答弁から引用↓
「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推測されること及び、文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」

法律関係が安定化するとの事から証明書として国のお墨付きがもらえると言ったところでしょうか。

まとめ

ちなみにこの手法は、1624年、八十年戦争の戦費調達のためオランダで発明された税金といわれており、「国民に税の負担感を与えない新税」を募集したところ、税務署員ヨハネス・ファン・デン・ブルックが出したアイデア、「重要な文書にスタンプの押捺を義務化し、この文書作成時に税金を納めさせる」が採用されたそうです。

ようするに、元をたどれば税金を徴収するためのひとつの手段だったわけですが、アイデアに関心しました、私もここまでとはいかなくても普段から日常生活でいろいろなアイデアを出せる人になって行きたいものです!

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