不動産賃貸契約は、2年毎に更新できる普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約と2種類があります。今回は後者の定期建物賃貸借契約のメリット・デメリットについてお話をしたいと思います。
期限付きの賃貸契約で契約の危険が終えた時に退去という事が一般的で、普通建物賃貸借契約のように入居者に更新希望があったとしても更新不可能です。
オーナー様の了承があれば再契約という形で新たに契約を交わす事が可能です。その時の契約形態はオーナー様の都合で数ヶ月、または数年の定期建物賃貸借契約、もしくは普通建物賃貸借契約に変わる可能性もあると思います。
理由としては、定期建物賃貸借契約は国内や海外への転勤などで、帰任期間がある程度分かっている方向けの契約で、オーナー様の転勤期間が延びた場合は再契約可能ですし、もしオーナー様が戻るタイミングで住み替えを考える場合は普通建物賃貸借契約で契約できる可能性もあるという訳です。
メリット(貸主側)
定期建物賃貸借契約のメリットは下記になります。
・契約満了時に入居者様は退去
・期間限定での契約が可能
・契約満了後はオーナー様が再居住、売却が可能
・1年未満でも契約が可能
デメリット(貸主側)
定期建物賃貸借契約のデメリットは下記になります。
・期限付きのため、相場よりも賃料が低くなる
・大手法人契約がしにくい
・契約更新がない旨を記載した書面が必要
注意事項
・解約は正当事由がない限り不可
・1年以上の契約の場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までに借主へ終了の通知が必要。怠った場合、通知の日から6ヶ月間は契約終了不可。
いかがでしたか、転勤などでご自宅を貸し出そうか迷っていらっしゃる方はメリット・デメリットを踏まえた上で是非ご検討されてみてはいかがでしょうか。
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