不動産を購入したり売却したりするときには売買契約書を交わすかと思います。
その契約書に収入印紙を貼付し消印する=課税されるのをご存知でしたか。
売買契約書は印税法で定められた課税文書となり、印紙税が課税されます。因みに国税になります。
建築請負契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書等も該当致します。
売買契約書を売主用買主用で2通作成した場合も、同一の課税文書となり、1通ごとに収入印紙を貼付しなければなりません。
因みに、1通を原本、1通を写し(コピー)であれば、写し分は課税されません。
租税特別措置法により、不動産の譲渡に関わる契約書にて印紙税の軽減措置が講じられました。
①不動産の譲渡に関する契約書
②記載金額が10万円を超えるもの
③平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成されるもの
上記①〜③が、軽減措置の対象となる契約書になります。
以下税額参照
※契約金額が10万円以下税率200円
※1万円未満のものは非課税
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