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2018年1月18日

マイナンバーについて(不動産賃貸)

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不動産賃貸におけるマイナンバーについて

平成27年10月より住民票を有する全国民へ配布され、

平成28年1月より利用開始されたマイナンバー。

行政の効率化、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現

する社会基盤と言われてますが、不動産賃貸については実際にどのように関係してくるのか見ていきたいと思います。

 不動産賃貸でマイナンバーが必要な場面

不動産賃貸の取引で必要になるのは、

賃貸人が個人

賃借人が法人

の場合に限ります。

では、何の為に必要かというと、

「法人(賃借人)が税務署に提出する賃料の支払調書に、個人(賃貸人)のマイナンバーを記載するため」に必要となります。

法人(個人事業主含)は1年間で支払った不動産の使用料を税務署に報告する義務があります。

その報告の際に使用するのが支払調書であり、記載事項として、支払先名、住所、マイナンバーが必要となります。

個人オーナーが、法人や個人事業主に貸してる場合には提供する必要があるという事です。

 

日本賃貸住宅管理協会より以下抜粋

1

 

2

 

 

以上です。

まだ始まったばかりで、ルールとして定かでない部分が多くあります。

今後どのように展開していくのかわかりませんが、その基礎知識になれれば幸いです。

 

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