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納税管理人とは?

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「納税管理人」という言葉は海外転勤、移住するオーナー様は聞いたことのある言葉だと思います。

文字通り、本人に代わって納税を管理する人のことです。

今回は申請方法や必要なことを書いていきます。

海外転勤期間中の自宅の貸し出し。出国までにしておくことは…?はこちら、

非居住者が法人や個人事業主に貸す場合はこちらの記事を!

 

納税管理人とは?

1年以上海外に行く場合には国内に住所が無いと判断され非居住者となります。
しかし、国内の所得に関しては日本の所得税が課税されますので納税の必要があります。

つまり、転勤期間・移住期間で発生する家賃などの所得が一定額以上あれば、
確定申告書をし、納税しなければいけないという事です。。

確定申告書の提出や税務署等からの書類を受け取ったり、
還付金の受け取りをするために「納税管理人」を定めなければならないのです。

簡単に言えば海外に行っている間、確定申告や納税よろしくね!という事です。

ちなみに納税管理人は個人でも法人でも誰でもOKです。

 

申請方法

まず、出国までに申請が必要です。

書式は国税庁のHPからダウンロード可能な下記書類です。

あわせて本人確認書類(マイナンバー)の提出も必要となります。

こちらに必要事項を記入、捺印し、納税地を所轄する税務署に提出となります。

不動産収入に関しては物件が所在する納税地です。

 

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こちらの申請をすることにより、税務署が発行する書類の受け取りや

確定申告が可能になるということです。

 

注意点

一番気を付けて頂くことは、出国までに申請をするということです。

出国後に申請が受け付けてもらえないという事はありませんが、

記入捺印の上、原本を税務署に提出する必要がございますので手間がかかります。

海外転勤や移住をお考えの方はお忘れなく!!

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