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2020年3月22日

固定資産税について

図4
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マンション投資をする場合、運用をしている間にかかる費用として所得税や固定資産税、修繕積立金、保険料など様々ですが、今回は固定資産税について掘り下げてみたいと思います。

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や不動産を所有している人(固定資産課税台帳に登録されている人)が、市町町村に対して支払う税金のことです。
東京都23区の支払い先は都になります。

不動産を所有している間は必ず支払わなければいけないものになり、マンション投資をする場合には、持分割合の土地と建物両方にかかります。

他にも田や畑、山林、牧場などの土地や、建物だと店舗、工場、倉庫なども該当します。

(参照)東京都主税局
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html

支払い時期

固定資産税の支払いは年4回の分割払いが一般的です。
市町村ごとに異なり、東京都の場合は6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)になります。
ただし、市町村によっては一括での支払いが可能なところもあり、支払い回数によって総合的な支払い金額に差が出ることもありません。

各期に納付期限が設けられているので、第1期の納付月にご自宅に届く納税通知書で納付期限の確認をしましょう。

支払い方法

●現金による窓口での支払い

こちらが最も一般的な方法です。
届いた納付書を下記の場所に持参して、支払うことができます。

・市区町村の窓口(東京23区の場合都税事務所)
・郵便局、各種金融機関の窓口
・所定のコンビニエンスストア
(郵便局納付書にバーコード印刷がある場合のみ)

※注意点
金融機関やコンビニエンスストアは各市町村によって異なるため、納付書や各自治体のHPなどで確認が必要です。

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●口座振替での支払い

銀行口座を登録しておけば、納入期限で自動的に引き落としになるため、払い忘れの心配がありません。
また、一度登録すれば継続的に支払いができ、振替手数料もかかりません。
口座登録の方法は、納付書に同封される「口座振替依頼書」または、金融機関に置いてある「市税口座振替依頼書」に記入をして提出します。

※注意点
領収書が発行されないので、口座内の入出金記録をとっておく必要があります。
また残高不足で引き落としができなかった場合には、後日送付される納付書で現金払いとなります。

●クレジットカードでの支払い

現在多くの市町村でクレジットカード払いが可能になっています。
クレジットカードによる支払いは、主に各市町村の指定する「公式ウェブサイト」か「Yahoo公金支払い」から手続きをする2パターンになります。

・公式ウェブサイトで支払い(東京都)
都税クレジットカードお支払いサイト
https://zei.metro.tokyo.lg.jp/

図2
(参照)都税クレジットカードお支払いサイト

・Yahoo公金支払い(東京都)
https://koukin.yahoo.co.jp/search/tax/item/3/13

※注意点
クレジットカード利用の決済手数料が別途かかります。決済手数料は各市町村で異なりますので確認をした方がよいでしょう。

●PayPayでの支払い

現在多くの市町村で「PayPay請求書払い」が可能になっています。
https://paypay.ne.jp/bill-payment/

 

計算方法

固定資産税は、固定資産税課税標準額に1.4%の税率をかけて求めます。

固定資産税=固定資産税課税標準額×標準税率(1.4%)

固定資産税課税標準額と固定資産評価額の違い

まず、固定資産税に限らず、税額を算出するうえで基礎となる課税対象のことを「課税標準額」といいます。
その中で、固定資産税における課税標準額のことを「固定資産税課税標準額」といいます。

そして「固定資産評価額」とは、固定資産税評価基準に基づいて各市町村が評価、決定する価額です。
土地の固定資産税評価額は一般的に時価の70%を基準に決定されていて、3年に1度見直しが図られています。

建物の場合、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は同じ金額になりますが、土地の場合は、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は必ずしも一致するわけではありません。

田や山林などの土地であれば固定資産税評価額と課税標準額は同じ金額になります。
しかしマンションなどの住宅が建っている土地(住宅用地)については特例措置が行われているため、固定資産税評価額よりも課税標準額の方が低くなるのです。
この場合は固定資産税評価額と課税標準額は一致せず、支払額も低くなります。

課税標準額の特例

特例措置は小規模住宅用地 と一般住宅用地の2種類あります。

●小規模住宅用地

小規模宅地用地とは、住宅用地200㎡までの部分が対象となります。
この場合、固定資産税課税標準額は固定資産税評価額の6分の1となるので大幅に減税することができます。

固定資産税課税標準額=固定資産税評価額×1/6

●一般住宅用地

一般住宅用地は、住宅用地が200㎡を超える部分が対象となり、課税標準額は固定資産税評価額の3分の1になります。
例えば、敷地が250㎡の場合、200㎡までが小規模宅地用地、残りの50㎡が一般住宅用地として計算することとなります。

固定資産税課税標準額=固定資産税評価額×1/3

図
(参照)東京都主税局

さいごに

不動産は所有しているだけで税金がかかるうえ、土地の評価額が高いものであれば税金の負担はとても大きいと思います。
固定資産税評価額は、納税通知書と一緒に自宅へ届く課税明細書の「価格」や「評価額」という欄で確認できます。
課税標準額の特例により負担額を軽減することができる仕組みがあるので、是非一度ご自身でも計算してみることをおすすめします。

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