IT技術の進歩により様々な作業が効率的にかつ簡単に行える世の中になってきています。
その中の便利になった作業の一つ電子契約について今回の記事で紹介していこうと思います。
近年電子契約が様々な業界で導入され耳にする機会も多くなってきたかと思います。
契約というワードを思い浮かべてみると契約書などの書類に「署名捺印」を行うといった作業が連想されるかと思います。
書類に氏名を記入し判子を押すイメージです。
それが現在ではIT技術の進歩によって大きく変わりました。
電子ファイルをインターネット上で交換して電子署名を施すことで契約を締結し、
会社のサーバーやクラウドなどに電子データを保管しておく電子契約という契約方法が生まれました。
これにより従来の手間や郵送時間、コストが削減できスムーズな契約締結を実現することが可能になりました。
企業側だけではなく、契約者様側からしても会社に足を運ぶことや署名捺印作業、郵送の手間が省けるのでとても便利です。
電子契約において従来の署名捺印に代わるものが「電子署名」というものになります。
従来の紙面契約では、押印した印影や手書きの署名をすることにより、書類に書いた内容が本人の意思であることを証明できるようにしていました。
一方、電子ファイルを使用する電子契約では、ファイルそのものに印影や署名を行うことはできません。
また通常の電子ファイルであればコピーや改ざんが容易な為本人の意思として証明することも出来ないのです。
これを証明できるようにする手法として使用されているものが、コンピューターの暗号技術を使用した「公開鍵暗号システム」というものです。
このシステムはかなり複雑なのですが要点を簡潔に説明すると
「秘密鍵」と「公開鍵」というものを利用する仕組みとなります。
この2種類の鍵は1つの電子ファイルに対してペアとなっている鍵で
契約書類の電子ファイルに認証局を通し「秘密鍵」を設定して文書を暗号化し、契約者に契約書類の電子ファイルと「公開鍵」を付与します。
秘密鍵をかけた電子ファイルは契約者が持っている公開鍵でしか暗号化を解くことが出来ない為、契約者が書面を確認したという証明をすることが出来ます。
なので署名や電子印に対して効力が認められるのではなく、その手順・プロセスで有効性が示されるということです。
※総務省「電子署名・認証・タイムスタンプ その役割と活用」P2より
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/ninshou-law/pdf/090611_1.pdf
また、「いつ」署名を行ったのかを立証するために「タイムスタンプ」という仕組みも導入されています。
タイムスタンプは、時刻認証事業者(TSA)という機関によるサービスとなっており、電子ファイルに与えられる時刻は、時刻認証事業者(TSA)という機関が時刻配信局(TA)から監査を受けている国家時刻標準機関(NTA)へと追跡可能な時刻となっています。
これにより、文書を作成した時刻についての信頼を第三者の立場から保証することができます。
※総務省「電子署名・認証・タイムスタンプ その役割と活用」P3より
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/ninshou-law/pdf/090611_1.pdf
電子署名法という法律があり、要件を満たしていることで『電子署名には真正性がある事を推定する』という事を示しています。
その要件は、正しい手順で本人による署名が証明されているかどうかです。
その正しい手順というものが上記の「秘密鍵」と「公開鍵」を利用した手順となります。
またタイムスタンプにより存在証明や非改ざん証明を行うことが可能なので安全性も担保されます。
それを満たしていれば、電子署名には法的効力がある為、電子契約の場合でも契約は締結されたことになります。
電子契約は世間的に普及してきましたが、電子署名を使用して契約をしたことが無いという方が大多数かと思います。
紙面契約と比べると不安な部分があるかとは思いますが、きちんと法律でも定められており国から法的効力や有効性が認められています。
また、紙面契約と異なり、印紙を貼る必要がありません。これは印紙税法により印紙税の課税対象が紙の文書に限定されているからです。
併せてインターネット上での契約を締結するため、契約書の郵送費なども不要になります。(コスト削減が可能)
弊社でも電子契約を導入しましたが、郵送などの時間や署名捺印、返送の手間がかなり解消されるためお客様のご負担も軽減されると考えています。
現状全ての契約時に利用は出来ないのですが技術の進歩に驚いています!
今後世の中がIT技術の進歩によりどこまで便利になるのか楽しみです!
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