皆さま、こんにちは!
2019年には消費税増税、2020年には民法改正と、立て続けに日本の政治経済に大きな動きがあります。
不動産業界では、2019年10月からの消費税増税をきっかけに住宅ローン減税の控除期間の延長や、住まい給付金の拡大など、税負担を軽くして住宅購入の機会を減らさない、経済減退を抑えるための景気対策を行っております。検討されている方は、是非ご参考ください!
住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、個人が住宅ローンを使ってマイホームを新築、取得または増改築した場合に、居住を始めた年から10年間、一定の金額を所得税から控除するという制度となっております。単純に、収める必要がある税金を減額する事が出来るので、
減税を受けるには条件があり、
その他減税を受けるためには様々な条件がありますが、そこまで難しい条件ではない為多くの方が最大で40万円の控除を受ける事が可能であり、大きな優遇措置となっております。
そんな住宅ローン減税制度ですが、10月の消費税増税に伴い、一部の消費者に対しては10年の期間が13年まで延長となりました。
2019年10月1日から2020年12月31日までに居住の用に供した場合に限る
以下のいずれか小さい額
適用される消費税率が8%から10%になり、2%負担が増える事から、3年間の拡充措置を設け、還元しようという期間限定の措置となります。
上記期間に居住したとしても、消費税8%で取得した場合は優遇措置の対象にはなりません。
なお、転勤などやむを得ない事由がある場合でも、海外に居住する「非居住者」となる場合を除いては適用を受ける事が可能です。
2021年1月1日以降は、元の住宅ローン減税制度に戻ります。
その他、上記住宅ローン減税の恩恵を受けられない方を対象に「すまい給付金」の拡充(控除しきれない分の一部が現金給付)や、「次世代住宅ポイント制度」の導入(エコ住宅や耐震住宅等、一定の性能を備えた住宅の取得もしくはリフォームを実施した方を対象に、様々な商品やサービスと交換できるポイント付与)等、住宅購入を検討している方にとってメリットの大きいサービスがございます。
直近でマイホーム購入を検討されている方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
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