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2019年10月24日

消費税増税に伴う、住宅ローンの変更点に注目

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皆さま、こんにちは!

2019年には消費税増税、2020年には民法改正と、立て続けに日本の政治経済に大きな動きがあります。

不動産業界では、2019年10月からの消費税増税をきっかけに住宅ローン減税の控除期間の延長や、住まい給付金の拡大など、税負担を軽くして住宅購入の機会を減らさない、経済減退を抑えるための景気対策を行っております。検討されている方は、是非ご参考ください!

住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、個人が住宅ローンを使ってマイホームを新築、取得または増改築した場合に、居住を始めた年から10年間、一定の金額を所得税から控除するという制度となっております。単純に、収める必要がある税金を減額する事が出来るので、

減税を受けるには条件があり、

  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  • 自宅の購入であり、自分自身が居住の用に供するものであること
  • 住宅を取得してから6ヶ月以内に、自らが居住を開始すること
  • 控除を受ける年の年末まで住んでいること
  • 登記簿上の住宅の床面積が50平米以上であること

その他減税を受けるためには様々な条件がありますが、そこまで難しい条件ではない為多くの方が最大で40万円の控除を受ける事が可能であり、大きな優遇措置となっております。

 

そんな住宅ローン減税制度ですが、10月の消費税増税に伴い、一部の消費者に対しては10年の期間が13年まで延長となりました。

<対象者>

2019年10月1日から2020年12月31日までに居住の用に供した場合に限る

<控除額>

以下のいずれか小さい額

  • 借入金の年末残高(上限4,000万円)×1%
  • 建物購入価格(上限4,000万円)×2%÷3

適用される消費税率が8%から10%になり、2%負担が増える事から、3年間の拡充措置を設け、還元しようという期間限定の措置となります。

<注意点>

上記期間に居住したとしても、消費税8%で取得した場合は優遇措置の対象にはなりません。

なお、転勤などやむを得ない事由がある場合でも、海外に居住する「非居住者」となる場合を除いては適用を受ける事が可能です。

2021年1月1日以降は、元の住宅ローン減税制度に戻ります。

 

その他、上記住宅ローン減税の恩恵を受けられない方を対象に「すまい給付金」の拡充(控除しきれない分の一部が現金給付)や、「次世代住宅ポイント制度」の導入(エコ住宅や耐震住宅等、一定の性能を備えた住宅の取得もしくはリフォームを実施した方を対象に、様々な商品やサービスと交換できるポイント付与)等、住宅購入を検討している方にとってメリットの大きいサービスがございます。

直近でマイホーム購入を検討されている方は参考にしてみてはいかがでしょうか。

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