気に入ったお部屋がみつかり、いざ申し込みをする際、本人だけで契約をする事ができず、
必ず保証人が必要になってきます。
しかし、現在の建物賃貸借を契約する場合は、ほとんどが保証会社の利用となり、
保証人の必要性が少なくなってきました。
保証会社を利用する際は、緊急連絡先を立てていただくことが一般的になりました。
今回は、連帯保証人(保証会社)・緊急連絡先についてご説明します。
まず、連帯保証人ではなく、保証会社が増えてきた背景についてですが、
2008年に『リーマンショック』と呼ばれる世界的金融危機が起こり、大企業の倒産があり先行き賀不透明となってしまいました。
また、日本では高齢化社会が進んでしまい、各不動産会社が設けている連帯保証人の条件が満たされなく、なってきていることもあります。
そこで、保証会社を利用することにより、連帯保証人を立てなくてもよくなりました。
保証会社を利用する場合でも、緊急連絡先を登録する必要があり、親族の方が望ましいとされております。
保証会社の利用料としては初回総賃料の50%~100%かかってしまいますが、
連帯保証人を立てれない方にはもちろん、それ以外の方にもメリットになっていることがあります。
以前の契約では敷金・礼金2ヶ月ずつが一般的でしたが、保証会社を利用することにより
現在では敷金・礼金が1ヶ月ずつが一般的になっており、初期費用の減額につながっています。
連帯保証人とは違い緊急連絡先は、家賃の支払い義務はなく、
借りている方(借主)に連絡が取れず、連絡を取りたいときに、取り次いでいただいたり、
何かあった際に、連絡をさせていただく方となり、法的な効力はありません。
不動産会社によっては、親族に限られる場合がありますが、友人・知人でもOKとしています。
緊急連絡先は効力がないため、親御様、知人にも頼みやすく、自分の住みたい部屋に住める確率が高くなりました。
しかし、うまく伝わっていないことも多いので、上記内容を理解したうえ、『緊急連絡先』になっていただく
お願いをするように注意しましょう。
あくまで、お願いする立場だという事を忘れずに!
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