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2019年9月27日

保証人と緊急連絡先の違い

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気に入ったお部屋がみつかり、いざ申し込みをする際、本人だけで契約をする事ができず、

必ず保証人が必要になってきます。

しかし、現在の建物賃貸借を契約する場合は、ほとんどが保証会社の利用となり、

保証人の必要性が少なくなってきました。

保証会社を利用する際は、緊急連絡先を立てていただくことが一般的になりました。

今回は、連帯保証人(保証会社)・緊急連絡先についてご説明します。

まず、連帯保証人ではなく、保証会社が増えてきた背景についてですが、

2008年に『リーマンショック』と呼ばれる世界的金融危機が起こり、大企業の倒産があり先行き賀不透明となってしまいました。

また、日本では高齢化社会が進んでしまい、各不動産会社が設けている連帯保証人の条件が満たされなく、なってきていることもあります。

そこで、保証会社を利用することにより、連帯保証人を立てなくてもよくなりました。

保証会社を利用する場合でも、緊急連絡先を登録する必要があり、親族の方が望ましいとされております。

保証会社の利用料としては初回総賃料の50%~100%かかってしまいますが、

連帯保証人を立てれない方にはもちろん、それ以外の方にもメリットになっていることがあります。

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以前の契約では敷金・礼金2ヶ月ずつが一般的でしたが、保証会社を利用することにより

現在では敷金・礼金が1ヶ月ずつが一般的になっており、初期費用の減額につながっています。

 

連帯保証人とは違い緊急連絡先は、家賃の支払い義務はなく、

借りている方(借主)に連絡が取れず、連絡を取りたいときに、取り次いでいただいたり、

何かあった際に、連絡をさせていただく方となり、法的な効力はありません。

不動産会社によっては、親族に限られる場合がありますが、友人・知人でもOKとしています。

 

緊急連絡先は効力がないため、親御様、知人にも頼みやすく、自分の住みたい部屋に住める確率が高くなりました。

しかし、うまく伝わっていないことも多いので、上記内容を理解したうえ、『緊急連絡先』になっていただく

お願いをするように注意しましょう。

あくまで、お願いする立場だという事を忘れずに!

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