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2019年7月29日

家賃に消費税はかかるの?

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お部屋を借りる際「家賃に対して消費税がかかるのか」という点は意外とご存じない方も多いのではないでしょうか?

結論からいうと、居住用住宅の家賃に消費税はかかりません。

◼️居住用住居とは

居住用とは個人が生活の拠点として使用することを指します。
普通にお引越しされる際にかかる家賃には消費税はかからない、ということになります。
※ただし、居住用でも1ヶ月以内で借りる場合は課税対象になります。

◼️事業用の場合は?

事務所や店舗で使用する場合には消費税がかかります。
言い換えると、居住用以外の目的で使用する際には消費税がかかる、ということです。
法人・個人は関係なく、どのような目的で使用するのかがポイントになります。

SOHOなど住宅兼事務所で借りる場合は、住宅として借りている部分のみが非課税となり、事務所部分については課税対象となります。
割合は使用部分の面積按分で区別して考えます。

★詳しくは国税庁HPをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm

◼️昔は家賃にも消費税がかかっていた

実は消費税が導入された1989年(平成元年)当時、消費税は3%で家賃にも消費税がかかっていました。
しかし、1991年(平成3年)10月に税制度が改正され、居住用家賃は非課税となりました。

今回2019年(令和元年)10月から消費税が8%→10%に引き上がるタイミングでは、この内容について変更はないようです。
続いて、消費税が「かかるもの」「かからないもの」について見ていきましょう。

◼️消費税がかからないもの

・管理費
マンションなどの共用部分の管理費は非課税です。

・居住用の場合は、敷金・礼金
居住用であれば敷金、礼金どちらも非課税になります。

・事業用として借りた場合は、敷金
事務所や店舗の場合は、預り金として退去時に返却されるものであれば非課税となります。敷金は預り金ですから、基本的には退去時に返却されるものになり、非課税です。

・居住用の場合の更新料
更新料とは、賃貸借契約を更新する際に大家さんに支払うものです。
居住用として借りている場合は非課税です。

・駐車場
戸建など駐車場の敷地も家賃に含めて貸し出している物件の場合です。
戸建だけでなく、集合住宅でも1戸あたり1台分以上の駐車スペースが付属している場合は、利用の有無に関わらず非課税となります。

◼️消費税がかかるもの

・事業用で借りた場合の、礼金・更新料
一般的に礼金は返却されないものなので、事務所や店舗用として借りるのであれば、消費税がかかります。
また駐車場の更新料も課税対象です。

・駐車場
あくまで住宅とは別の「駐車場」を借りる場合は課税対象となっています。
★課税・非課税の判別の詳細は国税庁HPをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm

■まとめ

居住用の住宅なのか、事務所や店舗の為に借りるのかよって、消費税がかかる、かからないが分かれます。
ポイントは「生活の拠点として使用する」かどうかです。
参考にしてみて下さい。

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