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2018年5月16日

住宅宿泊事業法(民泊新法)について

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住宅宿泊事業法(民泊新法)について

  ここ数年、特にオリンピック開催が決まってから、海外から日本への旅行者が急激に増えました。それに伴いホテルなどの宿泊施設が中々取れなくなり、それまで海外を中心に利用されていた民泊が日本でも普及利用され始めました。(ちなみに民泊とは一般の民家に宿泊することの意らしいです。)    

 「住宅宿泊事業法(民泊新法)」

ただ、この民泊は、従来の旅館業法で規制するとほとんどが要件を満たせず、代わりに無許可で運営する違法民泊が増加するような問題が発生しました。 そこで、民泊に対して法律を制定する事となりました。それが住宅宿泊事業法(民泊新法)です。

  住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、201769日に成立した(施行は2018615日)、従来の旅館業法や国家戦略特別区域の特区民泊とは別の法律です。  

以下抜粋

法 第二条3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう  

 

つまり、最大で180/年間の民泊運営が大丈夫ですよという意味合いです。

日数は各自治体により決定できます。  

また、住宅宿泊事業法(民泊新法)では、

「住宅宿泊事業者」 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者  

「住宅宿泊管理業者」 住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者  

「住宅宿泊仲介業者」 住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者

  という各々の位置付けにて、義務や役割が決められています。

 

 

 「各々の義務や役割」

「住宅宿泊事業者」

・都道府県知事等への届出が必要

・年間提供日数の上限は180

・地域の実情を反映する仕組みの創設

・住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(家主居住型の場合)

・住宅宿泊事業者に対し、上記措置(標識の掲示は除く)を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け(家主不在型の場合)

・都道府県知事等は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施  

 

  「住宅宿泊管理業者」

・国土交通大臣の登録が必要

・住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行

・住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置の義務付

・国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施

・都道府県知事等は、住宅宿泊管理業者が代行する「住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置」に係る監督を実施  

 

「住宅宿泊仲介業者」

・観光庁長官の登録が必要

・住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置を義務付

・観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施

 

 「まとめ」

上記制定される事により、海外からの旅行者がトラブルなく日本滞在を楽しめるよう、又居住者の方も安心して住めるよう、互いにとっての潤滑油となるといいですね。

 

 

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