海外に居住することになったオーナー(非居住者)。
賃貸募集をしたところ早くも借り手が見つかりました。ただ、借主は法人です。
通常とは何が違うのでしょうか?
実際に海外に転勤が決まったオーナー様は2割源泉について
ご存知の方も多くいらっしゃいますが、少し勘違いされている方も多くいらっしゃいます。
今回は詳しく書いていきます。
海外に行く際にやっておくことについてはこちらの記事を!
貸主が非居住者で借主が法人や個人事業主の場合、発生するものです。
所得税法第212・213条により義務付けられている納税です。
簡単に言うと借主が支払うべき家賃のうち、2割(正確には20.42%)を税務署へ納付し、
残りの約8割を貸主に支払ってね!というものです。
20.42%の内訳は所得税20%、復興所得税0.42%となります。
通常は実際の所得税より20.42%の方の金額が多くなるため、
過払い分に関しては確定申告の際に還付を受けることが出来ます。
つまり、先に払うか、後に払うかの違いでトータルの収入・税額は同じということです。
借主が個人でも法人でも変わりません。
支払い時期に関しては賃料を支払った月の翌月10日までです。
〇貸主サイド
上記であげた通り、20.42%が毎月引かれます。
100,000円の家賃であれば毎月手元に入るのは79,580円となります。
もちろんトータルの収入は変わりませんが、例えばローンや管理費・修繕積立金など
毎月手元に85,000円は残らないと困る!という方は法人や個人事業主を避けて
お貸出しをしなければなりません。
〇借主サイド
上記であげた通り、賃料を支払った月の翌月10日までに納税が必要です。
つまり、手間がかかるという事です。
納付方法についてはまず、納付書が必要となります。
税務署にて納付書をもらうか、返信用封筒と切手を同封し郵送で取り寄せることも出来ます。
その用紙に必要事項を記入し、所轄の税務署または銀行等の金融機関でとなります。
税務署は借主法人の所轄の税務署です。
ちなみに、「電子納税」という方法もありますのでお忙しい方は是非ご活用下さい。
ただし、電子納税では領収書は発行されない為、
必要な場合は税務署窓口または銀行等の金融機関にて納付を行ってください。
よく、法人に貸すと税金がかかってしまう。。と思っているオーナー様が多くいます。
個人でも法人でも税金や収入は変わりませんのでご安心下さい。
将来的に海外居住をお考えの方や海外転勤の予定がある方など、参考にしてみてください。
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