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海外転勤期間中の自宅の貸し出し。出国までにしておくことは…?

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急な海外転勤が決定!!

色々と考えた結果、一時的に自宅を貸し出すことに…。
このときにしておくべきことはご存知ですか?

今回は、海外への転勤の際に必要な手続きをまとめてみました。

① 荷物の保管場所

家族全員で海外に。
そんなとき、現在の自宅の家具を全て持っていくのかというとそういったケースは中々ありません。

では、置いていくのか、となっても賃貸の場合、これがファミリータイプとなればなおさらで家具家電付きの物件はあまりニーズが高くないのが現状です。
(置いていって喜ばれるものも勿論あります!)

では、一時的な荷物の保管はどこでするのでしょうか。

代表的な場所は2つです。

 1.実家

ご実家のスペースに余裕がある場合、ある程度荷物の保管をお願いすることも可能かもしれません。
ただ、子供が全員独立し、ライフスタイルにあわせて夫婦二人が暮らしていける広さのマンションに引越していたり、そもそもそんな余裕がない、というケースも多くはないと思います。

そんなときはやはり

 2.トランクルーム

こちらも代表格ですね。

ただ月額で費用がかかるケースがほとんどですし、家具がしっかりと入るだけの区画を確保できるかどうかもぎりぎりだと不安になってしまいます。
先立って目処を立てておくことが必要です。

中には会社がトランクルームを用意してくれるケースもあるようです。

トランクルームの難点は人が立ち入っての管理があるケースは珍しい為、長期にわたる保管の場合は、有料のもの、会社のものに関わらず湿度などの管理がきちんとされているかも確認しておきましょう。

数年後に戻ってきたらカビが生えていた…なんてお話しもあるようです。

② 郵送物の転送手続き

国内転勤であれば、次の住居へ転送の手続きを行えば済むだけの話です。
しかし、日本郵便が取り扱う郵送物は国外への転送は行うことができません。

だからといってそのままにしておくと大家さんの郵送物がいつまでも借主の元へ届くことになってしまいます。

ご実家への転送されるように手続きをされる方多いようですね。
ご実家が難しい場合は友人宅に、といったケースもあるようです。
ですが転送手続きは1年間で切れてしまうもの。

可能であれば、予め定期的に配送される郵送物や重要な書類関係は確認し、停止を求めておくことが好ましいでしょう。

というのも、銀行関係の書類やその他重要な書類はそもそも「転送不可」となっているケースも…。
この場合は各社へ確認をしてペーパーレス可⇒メールでの案内が可能かどうかも確認しておきましょう。

ちなみに、DM類の中には日本郵便以外の配送物があります。
こういったものには日本郵便への転送手続きが効きません。

カード会社からの毎月の案内や、不動産購入時に検討していた他社からの広告などが多い為、もし気づいているものがあればあわせて停止の手続きをしておきましょう。

③ライフライン(電気・ガス・水道)やインターネット等、停止の手続き

ライフラインに関しては借主の入居までに契約が残っていると、借主の方で開始の手続きがスムーズに行うことができない場合があります。

日付指定での停止の手続きも可能ですので、忘れないように行っておきましょう。

④ 住宅ローン控除の手続き

非居住者となった場合は住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除の適用は10年間ですので、海外から帰国した場合にまだ10年経過していないようであれば再開できるケースもあります。

再開するためには出国の前の段階で次の書類を管轄の税務署へ提出しておかなくてはなりません。

  • ・「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
  • ・未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
  • ・未使用分の「給与所得者の(特定増改築など)住宅借入金等特別控除申告書」

ちなみに再開の場合も別途書類が必要です。

 ⑤ 納税管理人、国内代理人の選定

納税管理人とは税金に係わる書類を代理で受け取る人のことです。
そして確定申告を代理で提出し、税金の納付も代理で行います。

インターネットから届出をダウンロードでき、親族・友人などの個人、管理会社などの法人を問わず誰にでも頼むことができます。

出国の日までに行わなくてはならず、提出先は不動産所在地の管轄税務署、もしくは帰国時に予定している住宅地等の管轄税務署です。

納税管理人の所在地は選択できないので注意が必要です。

ちなみにご自分で確定申告を行おうと考えている場合は税務署での相談がお薦めです。
必要な書類を確認、用意しておくと後々楽になります。

また、税理士に任せようと考えている方は予めお願いする税理士を考えておきましょう。
不動産会社を経由しての確定申告も可能なことが多いので、賃貸に出す場合はその点も確認しておくといいですね。

 

国内代理人も予め決定しておくと、なにかと融通が利く場合があります。

出国までに賃貸借契約が終了しなかった場合などは国内代理人を選定しておくとその後の手続きがスムーズです。
というのも、契約書類の海外の発送は紛失のリスクが高く、所要時間も国内の比ではありませんので中々行いません。

国内代理人の選定には以下が必要になるケースが多いです。

  • ・委任状
  • ・実印
  • ・印鑑証明書

委任状は不動産会社に作成してもらうか、インターネットからも書式をダウンロードすることができるのでそこから用意をすることも可能です。

まとめ

5個ほど挙げてみましたがいかがでしたでしょうか。

海外に居住することになった場合、賃貸に出す場合に限らず、多少の違いはあっても上記のことは必要になるかと思います。

その他にも、家族全員で健康診断を受けておく、予防接種証明や病歴等を記載したものを用意した方が良い、という話もあります。

国内転勤とはやはり勝手が違う海外転勤。

転勤期間がどれほどになるか明確には知らされていない方が多いと思います。

周囲の人で海外転勤を経験した人がいる場合もあると思います。実際に海外で困ったこと、しておいてよかったことなどの話も聞きながら、色々なケースに備えて海外転勤の命を受けた後は早めに準備をしておきましょう。

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