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2017年6月17日

マンションにおける「専有部分」と「共用部分」について

マンション
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マンションにお住いの方は耳にした事があるかもしれませんが、マンション=共同住宅というように、マンションは複数人で共同で住むもので、自分のエリア「専有部分」と皆で共同で使うエリア「共用部分」に分かれています。

「専有部分」と「共用部分」の仕切りは一般的に以下定義がありますが、簡単に言うと所有権が自分にあるかないか、で決められます。

一般的定義

①専有部分

壁や床、天井に囲まれた居住空間で、厳密に言うと壁や床、天井を形作っているコンクリートの表面から部屋側の空間のことであり、コンクリート部分そのものは共有部分

②共用部分

エントランス、共用廊下、屋上など専有部分以外の建物部分。エレベーターや電気・給排水などの共用設備

※因みにベランダやバルコニー、専用庭、窓やサッシ、玄関ドアは共用部となるケースが殆どです。

更に、①②の一般的な定義を掘り下げると、共用部分と専有部分の境界についてはA「共用部分説・内法説」B「専有部分説・壁心説」、C「折衷説・上塗説」と三つの説があります。

 

A共用部分説・内法説

壁、床、天井等の境界部分すべてが共用部分とされ、中身の空間のみが専有部とされる説。この説だと壁紙等も共用部となり内装工事も区分所有者の自由にできないことになります。

B専有部分説・壁心説

境界部分は共用部分でなく、壁の中心までが専有部とされる説。壁の中心まで各区分所有者が自由に変更できますが、隣同士各区分所有者が壁を掘ると壁がなくなる可能性もあります。

C折衷説・上塗説

境界部分のうち躯体部分(コンクリートの部分)が共用部分、それ以外の部分が専有部分という説。こちらであれば壁紙も自由に変える事ができ、壁がなくなる可能性もなく、隣同士各区分所有者で建物維持管理しやすいです。

上記3説ありますが、マンションにより、その物の性質、設置目的等によって各設定判断致します。

マンションを購入しリフォームする際や賃貸経営される際に概要を知っているだけでもお役に立つ情報かと思います。ご参考にして頂けますと幸いです。

 

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