転勤などの事由により1年以上海外勤務をし、自己が居住していた不動産を賃貸物件とすると、税制上含め諸手続きが必要となります。
オーナー様に代わり 【押印、サインを代理で行う】【書類等を代理で受け取る】
等の業務を行っていただける方を選任していただきます。
オーナー様に代わり、不動産収入などの日本国内での所得・納税等の手続きを行える方を
選任していただきます。
※納税管理人は個人(親族など) 法人(物件の管理会社など)を問わず、自己の意思表示能力があれば誰でも構いません。
この書類は、オーナー様が新たに事業を開始したことを納税地の税務署へ通知するものです。
この書類を提出することにより、青色申告制度を受けることができます。
海外赴任等に伴い、不動産所在地の市区町村(東京23区は都税事務所)に固定資産税の課税通知・納付書の送付先の変更手続きを実施しましょう(手続きは行政ごとに異なります)。
住民税はその年1月1日現在に日本国内に住所を有する方に課税されます。海外赴任者は住所が無いため、住民税に関する届出は必要ありません。
所得税法上、給与・年金等一定の所得については、支払者が源泉徴収をし、国に納めなければなりません。通常の場合不動産の使用料は源泉徴収の対象にはなりませんが、所有者が海外に居住している場合、源泉徴収の対象となります。
原則
家賃収入の20.42%が源泉徴収税額として差し引かれます。
※源泉徴収税率は20%ですが、時限立法により復興特別所得税が所得税に2.1%上乗せして課税されます。(20% + 20%×2.1% ⇒ 20.42%)
例外(源泉徴収を免除される場合)
賃借人は法人ですか?—YES–→源泉徴収されます。
個人の方で事業を営んでますか?—-YES—-→源泉徴収されます。
賃借人自身や家族の居住用ですか?—–YES—→源泉徴収されません。
以上。
海外転勤が決まった際など参考にしていただけますと幸いです。
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