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2015年6月21日

普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の違い

無題
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1.はじめに

オーナー様が自分のマンションや戸建てを貸し出す場合に、ご事情によって適した貸し方(契約方法)を選ぶことはとても大事なことです。

契約方法には、「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」がございます。

とりきめや条件などの違いがございますので比較表を参考にしてみてください。

2. 比較表

普通建物賃貸借契約 定期建物賃貸借契約
契約方法 当社では書面にて契約しております。※民法上は書面でも、口頭でも可能 ●書面(公正証書等)による契約に限る。●「更新がなく、契約の満了につき終了する」ことを契約書とは別に予め書面を交付し説明が必要です。
契約更新 更新が前提となります。 更新はありません。(相互の合意により再契約可能)
契約期間 ●1年未満の契約は、期間の定めのないものとされる。●期間の上限はありません。 自由に設定が可能です。●1年未満の契約も可能。

●期間の上限はありません。

オーナー様からの解約 正当事由がない限り解約不可。※ 1年以上の契約の場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までに借主に終了の通知が必要です。これを怠った場合、通知の日から6ヶ月間は、オーナー様から契約終了ができません。
借主からの中途解約の可否 特約の定めによりますが、弊社では借主からの2ヶ月前の申入れにより解約可能としております。 (200㎡未満の住宅)●特約により可能

●特約に関わらず転勤、療養、親戚の介護などのやむを得ない事情により生活の本拠として使用する事が困難になった場合は借主からの2ヶ月前の申入れにより可能。

(200㎡以上の住宅は特約の定めによります)

メリット ●家賃は相場に応じての設定が可能。●借主(主に社宅)の契約条件に左右

されにくい。

●1年未満でも契約可。(期間は無制限なので自由に設定ができる)

●借主は契約期間満了時に退去するので滞納などのトラブルが発生した場合などは確実に退去を促せる。(※合意があれば再契約も可)

●オーナー様の都合で動かしやすい。

デメリット ●契約は借主が自主的に退去するまで更新され、オーナー様の都合による解約は求めにくい。●1年未満の短期の契約はできない ●期限付きの為、家賃が相場よりも低く設定される場合がある。●成約までに時間がかかる場合もある。

●オーナー様からの中途解約はできない。

●借主(主に社宅)の契約条件に左右

されにくい。

 

※正当事由とは、建物の老朽化により建替えを余儀なくされた場合など、社会通念上やむを得ない事情がある場合に限られます。

 

 

 

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