不動産から生じる所得は誰のもので、だれが申告するものなのか
今回のコラムで紹介していこうと思います。
所得税法では、所得の帰属について次のような取り扱いとなっています。
「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属する」
そして、収益を享受する人は誰であるべきか、少なくとも資産から生じる収益は誰のものであるかは、実務上次のように取り扱われます。
「資産から生ずる収益を享受するものが誰であるかは、その収益の起因となる資産の真実の権利者で判定する。」
上記の通り、所得はその資産の権利者となる所有者が申告するものとなります。
共有持分の場合
建物などの持分をAさんが3/5、Bさんが2/5を所有しているケースを例にあげます。
この場合、全ての収益のうち3/5がAさんの所得、2/5がBさんの所得となり、各々の持分の割合に基づいて申告するものとなります。
全てAさんの所得やBさんの所得にすることは出来ません。
また一棟アパートなどを共有で持っている場合などに、各部屋ごとに分けて申告している方がいるようですが、それは間違っており、区分所有ではないのでこちらも同様に持ち分に応じて分けるのが正しい申告方法のようです。
以上、所得はだれのものになるか簡単にですがご説明させていただきました。
何かのお役に立てば幸いです。
今年も残すところあとわずか!
良いお年をお過ごしください!
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