定期借家とは、契約の期間に定めがある賃貸借契約をいいます。
例えば3年であれば3年で契約が満了となり、更新はありません。
一般的な契約(普通借家契約)では、借主保護の立場から、
借主が継続(更新)して居住希望の場合には、貸主からの解約や更新の拒絶は出来ないとされています。
※正当な事由がある場合、認められるケースもありますが、
老朽化での建て壊し等、どうしようもない場合のみです。
「やっぱり住みたいから」は正当な事由になりません。
・あくまでも契約(満了)期間は定められているが、最低期間は定められていない
よく勘違いされている方がいらっしゃるポイントです。
例えば定期借家3年の場合、3年以上住むことができない契約ですが、
借主は3年以内の中でいつでも退去は可能です。
3年で貸すからといって必ず満期入居してもらえる保証はないのです。
・更新が無いので更新料が無い
2~3年であればそこまで影響はないですが、
普通賃貸借であれば2年毎に入る更新料収入がありません。
・解約予告を2ヶ月にしていても例外がある
定期借家契約には借地借家法上、借主の退去理由が「転勤、療養、親族の介護」
の場合、解約は1ヶ月となります。
詳細は下記、借地借家法第38条をご参照ください。
「居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
前項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」
転勤などの理由により定期借家で貸し出すオーナー様も多くいらっしゃいますが
注意点に気を付けましょう!
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