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2018年11月26日

ハラスメントについて

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●はじめに

ここ数年、ハラスメントについて色々とニュースに取り上げられているのを目にします。我々社会人として会社に勤めている以上、必ず関係してくる事案かと思われます。

このハラスメントですが調べてみると約30〜40種とかなりの種類に分類されているのがわかりました。その中でも、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントはかなりの数、顕在化してきております。

今回はその中でも最近よく耳にする、パワーハラスメント(パワハラ)について掘り下げてみたいと思います。

●ハラスメント意味

ルームくん
そもそもハラスメントって何語でしょう。。

「harassment」

そもそも、ハラスメントとは英語で、「迷惑行為」や「嫌がらせ」を意味します。

 

●パワーハラスメントの定義について

職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。

この定義においては、

・上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること

・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当することを明確にしています。

※厚生労働省HP一部抜粋

ルームくん
上司と部下のように、職場内の優位性はわかりやすいケースが多いけど、教育や指導のつもり、業務の適正な範囲内と思っていた、というラインは曖昧ですよね。

本人は悪意なく行い、結果パワーハラスメントにあたるというケースはメディアでもしばしば見受けられます。自身の言動が該当するか否かのライン引きの為に、厚生労働省HP内では裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、以下6類型を典型例として整理しております。

 

●パワーハラスメントの6類型

 

①身体的な攻撃

暴行・傷害

 

②精神的な攻撃

脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

 

③人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し・無視

 

④過大な要求

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

 

⑤過小な要求

業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

 

⑥個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

ルームくん
誰もがされたら当然に不快になりそうな「嫌がらせ」の類ばかりですね。

上記分類はされていますが、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります、と言われています。

 

●まとめ

今まで弱い立場にいた人にとっては助けとなる心強いルールであり、公正な組織作りにとって基準となる素晴らしいルールかと思います。管理職の方の中でも、組織やグループ作りの為に良かれと思い、またそんなつもりがなく行っていたという方でも、「相手にとって不快な思いをさせてる事があるかも」という事を念頭におき、新たなコミュニケーション作り、組織作りが出来れば、より強固で健全な組織、会社へと発展するのではないでしょうか。

 

 

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