お部屋を借りる際には一般的に契約者と連帯保証人が必要です。
賃貸物件は安いものではありませんので契約者がいなくなってしまうと
オーナーさんはとても困ってしまいます。
万が一の為に、連帯保証人を立てて契約するのです。
連帯保証人は親兄弟親戚など、親族にお願いすることが一般的です。
しかし、最近では高齢化が進み親は高齢、兄弟はいるけど頼みにくいなどの理由で
連帯保証人ではなく「保証会社」を使うことが一般的です。
保証会社は契約者が家賃を払えない場合、契約者に代わりオーナーに支払います。(もちろん後日契約者が保証会社に支払わなければなりません)
国土交通省が発行する資料によると、近年の賃貸借契約において、保証会社の利用率は年を追うごとに増加しており、連帯保証人でOKとしていた状況から会社に保証を任せる事でオーナーの安心感も高まる環境となっております。
【国土交通省 家賃債務保証の現状より抜粋】
https://www.mlit.go.jp/common/001153371.pdf
オーナー側にとって賃借人が保証会社に加入するメリットは、
人ではなく会社なので家賃滞納の心配が少ない点や
何かあった際に対応してくれる部分です。
入居者にとってのメリットは親族などに連帯保証人をお願いすることなく
賃貸物件を借りられる、
デメリットは費用がかかる点でしょうか。
また、最近では「原状回復費用」を保証してくれる会社もあります。
原状回復費用が敷金で足りず、契約者が支払いを出来ない場合に
保証会社が保証してくれます。
これはオーナーにとっては嬉しいポイントだと思います。
家賃保証会社は、賃貸物件で家賃の滞納などが発生した場合に、借主様に代わって家賃等をオーナー様に支払うことを保証してくれる会社です。
家賃保証会社は、賃貸物件で家賃の滞納などが発生した場合に、入居者に代わって家賃等を大家さんに支払うことを保証している会社です。
【事例】借主様が家賃を滞納してしまったときに、家賃保証会社が滞納した家賃を立て替えてオーナー様の代わりに支払います。
借主様は後日、滞納した家賃分のお金を家賃保証会社に支払います。
このように家賃保証会社は、賃貸借契約時に求められる連帯保証人の代わりを担う会社になります。
家賃保証会社は入居者と賃貸保証契約を結び、借主様は保証料【賃料の約30%~50%】を支払います。
保証料は、賃貸契約時に支払う敷金・礼金などと一緒に初期費用として請求されるのが一般的です。
敷金とは異なり、保証料【会社によっては更新料・月次手数料など】が後日返還されることはありません。
保証会社との契約期間は1年ないし2年で、最初の契約期間の保証料は家賃の【会社によっては0.5~1ヶ月分程度です。
契約を更新する際には更新料が必要になりますが、その金額は定額で10,000円、(会社によっては家賃の10~30%など保証会社によってさまざまです。
保証会社を通すことによってオーナー様は借主様の家賃滞納を代わりに支払って頂けるのでもし万が一の時の保険のような保証を借主様が入居時の諸経費として支払って頂けるのでメリットがあります。
・借主様が家賃を滞納した毎月の費用(家賃、管理費、共益費、駐車場代など)
・借主様が支払わなかった更新料や原状回復費用など一時的に生じる費用
・借主様が支払わなかった違約金や損害金など(賃貸借契約に違反したときなどに生じる費用)
・裁判費用(家賃等の滞納や物件の引き渡しなどでのトラブルになり、裁判に発展したときの場合)
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