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2018年9月30日

旅館業について

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民泊新法の年間営業日数180日制限により、投資用物件等の民泊ビジネスが難しくなりました。

しかし、簡易宿所型民泊として運営することで、日数を制限されることなく民泊の運営が可能となります。

ただ、簡易宿所(旅館業)の営業許可を取得する必要があります。

マンションボーイ
旅館業って?

旅館業法という昭和23年に制定された法律のなかで「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されているものを旅館業といいます。
賃室業との主な違いは、利用者が宿泊する施設を生活の本拠地としないことです。

簡易宿所の中にもいくつか種類があり、

  • ホテル営業:洋式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
  • 旅館営業:和式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
  • 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
  • 下宿営業:施設を設け、1ヶ月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業

上記のように分類されます。

 

マンションボーイ
旅館業を行うにはどのようなものが必要なの?

旅館業を行う為には、地方自治体などから許可を受ける必要があります。

その中でも、ネックとなる部分にフロント(玄関帳簿)の設置があります。

規制緩和により法令上でフロントの設置についての規制は無くなりましたが、

管轄している区の条例によってはフロントの設置を義務付けているところや、フロントとしての機能を具備するものを設置する必要があるそうです。

直近で墨田区で旅館業を検討している案件があったので、墨田区に確認しましたが、墨田区の条例ではフロント設置の義務はなく、その機能を具備するものの設置により許可が下りるケースがあるそうです。

 

マンションボーイ
フロント機能を具備するものって、どんなものが挙げられるの?

現地に設置するものをフロントと言いますが、

フロント設置でなくても徒歩10分圏内に事務所等を置き常時対応、駆けつけができる人員を配置すれば、認められるケースがあるそうです。

事例としては、現地にインターホンを設置し、宿泊客や予約客などが来た際に駆けつけて、鍵の受け渡しや本人確認などの手続きを行う事や緊急時の対応、カメラなどを設置して宿泊客以外の人の出入りが出来ないようにすることでフロントとしての機能を認められた事例があるそうです。

認められなかった場合でも、地方自治体や保健所の指導に従い、人員や設備を設置すれば問題は無いそうです。

 

マンションボーイ
そうなんだ。でも結構費用がかかりそう。。。

上記の人員配置にももちろんコストがかかります。

基本的は24時間対応ができ、10分以内に駆けつけることのできる者が必要になります。

東京の最低賃金を自給1000円として考えた場合

1000円×24時間×30日=680,000円

が人権費としてかかります。

その他、寝具や設備などの備品代なども発生してくるので

小規模な総戸数4~6戸アパートなどで旅館業を営むことは、費用対効果からして現実的では無いかと思います。

ある程度の戸数がある物件から旅館業が候補に入ってくるのではないかと感じました。

衛生上や防犯上、一棟のアパートやマンションで旅館業と賃室業を部屋ごとに分けて行う事は認められないそうなので、その点からしても検討の余地があるのではないでしょうか。

いずれにせよ、条例によって規制があるため区などに確認してみる必要はありそうです。

検討中の方の参考になれば幸いです。

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