民泊新法の年間営業日数180日制限により、投資用物件等の民泊ビジネスが難しくなりました。
しかし、簡易宿所型民泊として運営することで、日数を制限されることなく民泊の運営が可能となります。
ただ、簡易宿所(旅館業)の営業許可を取得する必要があります。
旅館業法という昭和23年に制定された法律のなかで「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されているものを旅館業といいます。
賃室業との主な違いは、利用者が宿泊する施設を生活の本拠地としないことです。
簡易宿所の中にもいくつか種類があり、
上記のように分類されます。
旅館業を行う為には、
その中でも、ネックとなる部分にフロント(玄関帳簿)の設置があります。
規制緩和により法令上でフロントの設置についての規制は無くなり
管轄している区の条例によってはフロントの設置を義務付けている
直近で墨田区で旅館業を検討している案件があったので、
現地に設置するものをフロントと言いますが、
フロント設置でなくても徒歩10分圏内に事務所等を置き常時対応
事例としては、現地にインターホンを設置し、
認められなかった場合でも、地方自治体や保健所の指導に従い、
上記の人員配置にももちろんコストがかかります。
基本的は24時間対応ができ、10分以内に駆けつけることのでき
東京の最低賃金を自給1000円として考えた場合
1000円×24時間×30日=680,000円
が人権費としてかかります。
その他、寝具や設備などの備品代なども発生してくるので
小規模な総戸数4~6戸アパートなどで旅館業を営むことは、
ある程度の戸数がある物件から旅館業が候補に入ってくるのではな
衛生上や防犯上、
いずれにせよ、条例によって規制があるため区などに確認してみる必要はありそうです。
検討中の方の参考になれば幸いです。
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