高級賃貸取引を知り尽くしたスタッフが書くブログです。

2018年6月20日

持分共有している不動産の海外源泉について

海外赴任や海外に居住されているオーナー様は、借主が法人や個人事業主の場合、所得税及び復興所得税として賃料等の20.42%相当額が賃料より源泉徴収され、確定申告が義務付けられております。この手続きを嫌い、大手法人が社員の住居を社宅で契約をする場合、海外居住者の物件はNGとしている法人がほとんどです。では、持分を夫婦で共有して旦那様だけが海外へ単身赴任となり奥様は日本に残られて貸主となった場合はどうなるのでしょうか?
Pocket

海外赴任や海外に居住されているオーナー様は、借主が法人や個人事業主の場合、所得税及び復興所得税として賃料等の20.42%相当額が賃料より源泉徴収され、確定申告が義務付けられております。この手続きを嫌い、大手法人が社員の住居を社宅で契約をする場合、海外居住者の物件はNGとしている法人がほとんどです。では、持分を夫婦で共有して旦那様だけが海外へ単身赴任となり奥様は日本に残られて貸主となった場合はどうなるのでしょうか?

○源泉納税の方法

 借主が貸主に代わって納税します。これは非居住者の申告漏れを防ぐ為に、賃料を支払う際、源泉徴収相当額を納税義務者である法明日人の所轄の税務署に借主が納め、残りを貸主に支払います。

例) 賃料10万円の場合、20,420円を納税し、79,580円が貸主の手取りとなります。

 

○不動産の持分を夫婦で共有している場合

 本題についてですが、例えば二分の一ずつ持分を共有している夫婦の一方が日本に残り、賃貸借契約書上の「貸主」になった場合でも、持分の割合に応じて賃料の半分は源泉徴収の対象になります。

例) 賃料10万円の場合、12,100円を納税し、87,900円円が貸主の手取りとなります。

まとめ

たまに夫婦のどちらかが国内に居れば問題ないという話を聞きますが、税金からは逃れられません!ちなみにご主人様が100%の持分である場合でも、形式上奥様に貸した事にして転貸すればという話も聞きますが、夫婦間の財産は共有財産とみなされるのでこれも源泉の対象になりますのでご注意ください!

 

Pocket



▲このページのTOPに戻る

物件リクエスト登録

物件を貸したいオーナー様へ
サイトの使い方
企業情報 | スタッフ紹介 | 採用情報 | プライバシー | 高級賃貸.com スタッフブログ |