転勤、住み替え、様々な理由でご自宅を賃貸に出す方がいます。引っ越し先の間取上自宅で使っていた家具家電を持って引っ越せない、新築の物件ですべてを新しく揃えたいが古い方も撤去するのは勿体ないといった事情が出てくる場合があります。
その際、オーナーとしても入居者としても残された物に関してどういうルールで使って、もし壊れた場合には誰が責任をとらなければならないのかというところが非常に気になるのではないでしょうか。
今回は貸主と借主が互いに気持ちよく賃貸契約ができる対処法をご案内致します。
まず建物賃貸借重要事項説明書で記載するために、残していく物を設備か残置物かで設定をしなければなりません。それでは、設備と残置物とは何かを細かく説明していきたいと思います。
最初から住宅設備の一部として付加されたものです。
例えば、エアコン/ガス給湯器/電気温水器/温水洗浄便座/水栓器/トイレ給水タンク/ガスコンロ(IH含む)/ガスオーブン/食洗機/換気扇/ディスポーザー などです。
※上記の内容でものによっては新規募集の段階でオーナーが設備にするか、残置物にするか設定できます。
賃貸借契約における貸主は、入居者が住居内の設備を常に良好な状態で使用できるよう、賃貸物件を維持する義務があります。つまり、故障した際はオーナーが負担して修繕しなければならないものになります。修繕が出来ない場合は同等品との交換が義務付けられています。
但し、入居者の行為過失で壊してしまった場合は、入居者が修繕か交換工事の費用を負担することになります。
簡単に言うと貸主がおいていったものを言います。相談した上で処分してもらえるものもあれば、オーナーがいつか使いたいという理由などで処分してもらえない場合もあります。
残置物の場合は使用上壊れてしまっても貸主・借主、と共に修繕義務の負担はありません。また、借主が修繕、交換工事、処分をしたい場合は貸主に相談しましょう。
ただし、ほとんどの家具家電は入居者が持参していることが多いので、残置物が多い物件はなかなか借り手が見つかるまで時間がかかります。
ご自宅を賃貸に貸し出す際、ご参照されてはいかがでしょうか。
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